2001-06-21 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 先生御指摘のように、累積運用益がたまっているわけでございまして、これにつきましては従来からユーザー還元に努めてきているわけでございます。今後さらに、適切な賦課金の水準の設定ということも踏まえまして、累積運用益の一層のユーザー還元に努めてまいるという考え方でいくべきものと考えております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 先生御指摘のように、累積運用益がたまっているわけでございまして、これにつきましては従来からユーザー還元に努めてきているわけでございます。今後さらに、適切な賦課金の水準の設定ということも踏まえまして、累積運用益の一層のユーザー還元に努めてまいるという考え方でいくべきものと考えております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 保障勘定におきまして、従来より保障事業の財源としましてユーザーに御負担いただいております保険料の一部の部分、つまり賦課金部分でございますけれども、の水準を大幅な赤字レベルに設定することによって累積運用益のユーザー還元といったようなことをやってきておりまして、その財源として累積運用益があるわけでございます。 平成十四年度以降につきましても、ユーザー還元措置
○高橋政府参考人 個別の事例については、今手元に資料がございませんけれども、大きく問題点を指摘した例はないように承知しております。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 平成七年度の運賃改定の際に業界に対しては指導いたしましたが、その後、運賃改定後におきましても、事業監査を個々の事業者に行うわけでありますが、その際に労働条件の改善状況についても調査を行いまして、問題があれば指導を行っているという状況でございます。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 タクシーの運賃の決め方でございますけれども、標準的な経営を行っております事業者を標準能率事業者として選定をいたしまして、それらの事業者の平均の原価あるいは適正利潤というものを用いまして、個々の申請の査定を行うというふうにやってきているところでございます。したがいまして、標準能率事業者以上に効率的な経営を行っているタクシー事業者の中には、査定以上の利潤を上げる場合
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 自賠責保険における後遺障害につきまして、自賠法の施行令第二条別表によりまして、障害の部位、程度に応じまして一級から十四級に区分されております。この等級表につきましては労働者災害補償保険法に準拠して規定されておりますが、後遺障害等級表の見直しということにつきましては、先生御指摘のような御意見もあるわけでございまして、今後の検討課題と認識しております。関係省庁
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 死亡事故の場合で加害者に責任がなかったとしまして保険金が支払われないケース、いわゆる無責事故でございますが、この割合につきましては、平成十一年度の実績で四・三%、それから障害の場合〇・五%ということになっておりまして、比較してその比率が高くなっているということは事実でございます。 この要因でございますが、死亡事案につきましては、赤信号の無視でありますとか
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 損害保険は通常短期の掛け捨て商品が主力でございまして、長期契約中心の生命保険と比較しますと資産運用リスクはそもそも一般的には小さいと考えられるところでございます。 この自賠責保険に関しましては、自賠法に基づきまして共同プール制度を設けまして、これによりまして各保険会社間のリスクの平均化及び保険収支の均衡を図っているところでございます。また、これとは
○高橋政府参考人 お答えいたします。 国土交通省といたしましては、低公害車の普及促進につきましては、従来から税制上の優遇措置や補助金の交付などを行ってまいりましたけれども、本年度から新たにグリーン税制を創設するなど、低公害車の普及促進策を講じてきたところでございます。 さらに、今後対策の急がれます大気汚染問題や、一層厳しさを増す地球規模での環境問題を解決するためには、低公害車の開発普及戦略を新たに
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 自動車運転代行業者の保険契約の加入につきましては、都道府県公安委員会が事業者の認定を行う際に国土交通大臣が利用者保護の観点から協議を受けることになっておりますが、これに同意する中でチェックをいたしたいと思っております。 また、認定後に無保険状態になった場合におきましては、業務改善の指示等の方法により是正を求めるということといたしております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 自動車運転代行業は主として夜間の繁華街で酔客を対象に行われる事業でございますので、事故等が発生した際の事業者の責任あるいは利用者に請求する料金をあらかじめ明らかにしておく、こういうことによりまして当事者間でのトラブルの発生を防止するという必要があると思っております。 このため、今回の法案では、自動車運転代行業者は、営業の開始前に料金及び約款を定めて
○高橋政府参考人 制度を新たに設けます趣旨を踏まえまして今後具体的な制度設計をしてまいりますが、先生御指摘の点なども踏まえながら制度設計をしてまいりたいと思っております。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 交通事故によります重度後遺障害者における家族などの介護の負担が大きいにもかかわりませず、これまで自賠責保険の保険金の支払いの対象にされてこなかったということがございまして、先生御指摘のように、この点につきまして、平成十二年六月の自賠審の答申におきまして、介護費用も保険金支払いの対象とすべきということとされました。 この答申を受けまして、今後、具体的な制度設計
○高橋政府参考人 お答えいたします。 自賠責保険は被害者に対する基本的な補償という性格を持つものでございます。したがって、その内容についても、一律で、どのケースでも同じようなルールでもって適用されるということでございます。これに、先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、いろいろな個々の人の事情に従ったサービスを受けることを前提に任意保険が掛けられまして、その二つが両々相まちまして今の自動車関係
○政府参考人(高橋朋敬君) 運転代行業は、主として夜間の繁華街におきまして酔客を相手に行われるということでございますので、料金を明示していないことによるトラブルが発生するおそれが高いということで、自動車運転代行業につきましては、営業の開始前に料金を定めて営業所において掲示をし、実際に業務を行う際には、掲示した料金について利用者に説明した上でその説明に基づいて料金を収受させるというふうにいたしておるところでございます
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 損害保険会社におきましては、これまで自動車運転代行業につきましては、事故率が高いとか、あるいは二種免許を有していないアルバイトが多く業務に従事しているといったような理由から、自動車運転代行保険の引き受けには必ずしも積極的ではなかったというようなことも承っております。 本法の制定に当たりまして、今後、運転代行業につきましては認定制度が創設されるわけでございます
○政府参考人(高橋朋敬君) 国土交通省の関係を御説明させていただきます。 自動車の整備不良ですとか不正改造、これは交通事故の増大だとか排出ガスあるいは騒音等による環境悪化を引き起こすことになりますので、重大な社会問題と認識しております。 このため、国土交通省といたしましては、自動車の安全や環境に関する基準を定めまして、自動車検査場における検査や街頭における検査におきまして基準不適合車の排除を図っているところでございます
○高橋政府参考人 この自賠責保険、確かに民間会社に、言うならば保険の受け付けをお願いし、一律の支払い基準に従って支払うということなので、民間、いわゆる利潤を得てやる民間の企業という意味では、非常に一つの制約の中での民間の活力ということにはなると思います。 確かにこれはいろいろな御議論があるんだろうと思いますが、ここは、一つの社会保障的な物の考え方、制度であるということと、それから民間の活力ということを
○高橋政府参考人 お答えさせていただきます。 自賠責保険というのは、被害者の保護を目的としまして加入が義務づけられているというものでございます。そもそも社会保障的な色彩を持っているというような制度と言えると思います。したがいまして、労災保険のような公的機関が実施する保険に準じまして、保険者が利潤を得て行うべきものではないというような考え方に基づいて、ノーロス・ノープロフィットという原則になっているわけでございます
○高橋政府参考人 お答えさせていただきます。 大臣の方から、今基本的な点についてお話ございまして、再保険を廃止した後の姿について不安のない旨の御説明がございましたけれども、少し補足させていただきたいと思います。 自賠責保険に関しましては、まず不安のないという点で申し上げますと、先ほど大臣からもお話ございましたけれども、保険会社の担保力が向上してきているということとか、それから自賠責につきましては
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 各省いろいろと縦割りがございます中でいろいろと取り組んでおりますが、国土交通省としてもよく連絡をとりながら取り組んでいきたいと思っておりますが、まず申し上げておきたいんですけれども、自動車検査制度の活用ということによりまして自動車NOx法に定める車種規制の確実な実施を私ども担当いたしておりますので、そういう意味で非常に連携をとってやっておるということでございます
○高橋政府参考人 お答えいたします。 一般的に申し上げれば、輸送サービスにおける安全確保を図るための措置として、二種免許の義務づけというのは有効な手段の一つであると思います。一方で、実態から見て過重な負担をもたらすような規制となることも、これまた避けることが必要であると思います。二種免許の義務づけそのものは、今警察庁の交通局長から御答弁がございましたように、道交法において措置されているものではございますけれども
○高橋政府参考人 お答えいたします。 自家用自動車管理業でございますが、自動車運転代行業と異なりまして、長期的な契約に基づいてサービスが提供されているものでございます。このため、利用者は適正な業務を行う事業者を選んで利用することができるということから、利用者の保護に関する問題が生じているというわけではないと思っております。 また、自家用自動車管理業におきましては、自動車運転代行業のように、夜間の
○高橋政府参考人 お答えいたします。 その前に、国土交通省のスタンスについて答弁させていただきたいと思います。 自動車運転代行業につきましては、主に夜間の繁華街における酔客を対象に行われていることでありますので、違法なタクシー類似行為が行われているとか料金が不明朗であるといったような利用者保護の問題点がございまして、いろいろと指摘されてきたわけでございますが、昨年の百四十七国会における道路運送法及
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 最高乗務距離規制の関係についてのお尋ねがございました。 現在、タクシーにつきまして、交通の状況を考慮しまして、地方運輸局長が指定する地域におきまして、過労運転等を防止いたしまして輸送の安全を確保するという観点から、事業者に対して運転者の乗務距離の最高限度を定めるように義務づけております。この現在のタクシーの最高乗務距離の指定地域でございますが、昭和三十年代
○政府参考人(高橋朋敬君) 今、まさに現在鋭意事務的に詰めておりますが、大体夏ぐらいにはお示しできるのではないかと、こう思いつつ検討を進めております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 タクシーの需給調整関係についてお尋ねがございました。 平成九年三月の規制緩和推進計画に基づきまして、平成九年度以降需給調整規制の弾力化措置というのを行ってきておりまして、それによりまして各事業者は、それぞれの経営判断によりますけれども、増車をしてきたわけでありますが、その後の輸送需要の低迷によりまして、今日厳しい経営状況としてあらわれているというふうに
○高橋政府参考人 お答えいたします。 タクシーの需給調整規制の段階的規制緩和の関係でお尋ねがございました。 タクシー事業の需給調整規制の弾力化措置ということで、これは平成九年三月の規制緩和推進計画に基づきまして、九年度から実施しているわけでございます。 この弾力化措置におきましては、輸送需要に見合う基準車両数を出しまして、これに、平成九年度は一割、それから十年度から十二年度には二割を上乗せした
○高橋政府参考人 お答えいたします。 自動車運転代行業につきましては、従来から警察庁と国土交通省とでさまざまな指導を行ってきたところでございますけれども、運転代行業におきましては、交通事故の発生とか、タクシー事業類似行為でありますとか、保険契約の未締結といったような問題がございまして、これにつきましては既存の法令で対処することが難しいというような考えに至りまして、一定の事業規制を行うというふうにいたすものでございます
○高橋政府参考人 お答えいたします。 今回の法律案では、利用者の保護を図るという観点から、料金及び約款につきましては営業所に掲示する、つまり公示することになりますが、これを義務づけておるところでございます。 さらに、実際に業務を行う際には、その掲示した料金について利用者に説明し、またその説明に基づいて料金を収受させることにいたしております。また、約款につきましても、その際、その概要を説明することを
○高橋政府参考人 お答えいたします。 運転代行サービスの利用者の保護を図る上で、保険等によります損害賠償のための措置を講じさせる必要があるというように考えているところであります。この保険についてでありますが、既に多くの自動車運転代行事業者の方々が特段の公的支援を受けずに保険等に加入しておるところでございます。事業の基本でもございますので、自動車運転代行事業者のみずからの御努力で保険に加入していただきたいと
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 沖縄におきますバス四社の乗り合い部門の統合の問題につきましては、今、先生御指摘がございましたように、近年輸送需要が減少しまして経営状況が悪化しているといったこと、それから路線の競合率が高いということ、それから平成十五年のモノレールの開業によりまして影響を受けるというふうにも見込まれること、こういったことを踏まえまして、乗り合いバス事業の将来をかけた問題
○高橋政府参考人 お答えいたします。 我が国の自動車の事故の調査というのは、人、道、車、三つの要素から、警察、道路管理者、地方運輸局がそれぞれの立場において必要な調査をしているというのが現状でございます。自動車事故は、年間九十三万件、死亡事故だけでも八千七百件、これは十二年の数字でございますが、極めて数多く発生しているために、個別の事故の原因究明だけではなくて、傾向的な分析の視点から、事故原因の総合的
○政府参考人(高橋朋敬君) まだ解決すべき問題点が多々ございますので、その対策の検討の進展を見守りながら今申し上げたように地元の自治体ともよく相談しなければいけませんので、そういった動きを踏まえながら国としての対応を考えていくというような趣旨でございます。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 四社の統合ということにつきまして新会社の設立の動きがあるわけでございますけれども、今、私どもお伺いしている限りでは、資金面や雇用面などでまだまだ解決すべき問題が多いというふうに認識しておりますけれども、今後、その具体策の検討の進展を見守りながら、また地元の自治体ともよく連携しながら、国として適切な対応を検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 沖縄におきますバスの、四社ございますが、その乗り合い部門の統合の問題が今関係者の間でもって議論され、進められているというふうに承知しておるわけでございます。 これは、先生御案内のように、輸送需要が大変減っておりまして経営が大変悪くなっているということとか、路線が大変競合しておりまして競合率が高いということ、それから、平成十五年にモノレールが開業いたしますのでその
○政府参考人(高橋朋敬君) 先生お話しございましたように、乗り合いバスにつきましては平成十四年の二月に規制緩和がされますので、これに伴いまして、地域の足をどう守るのか、生活交通をどう確保するかということが大きな話題でございますので、これに対しましては、地域協議会を設けまして、そこで対策を講じるということになっております。その中で、当然JRバスの問題も出てまいりますので、そのJRバスも含めまして地域の
○高橋政府参考人 お答えさせていただきます。 私ども登録制度を持っておる観点から御説明させていただきますが、自動車の新しい所有者の方は、その自動車を運行の用に供するためには、所有者でありますとか、車台番号だとか車種とかいったものを登録いたします。つまり、製造されたものが新しい所有者に移った時点から私どもの登録制度が始まるということになっております。それまでは会社の所有のものになります。登録をしなければならないことになっております
○高橋政府参考人 お答えいたします。 自動車につきましては、道路運送車両法という法律がございまして、これに基づきまして所有者等を登録することになっておりまして、車の所有権を他人に対して主張できる、いわゆる対抗力を付与する、こういう仕組みになっております。登録された事項につきましては、だれでも知り得る状態にしておくということによってこの機能が機能する、こういう仕組みになっているわけでございます。
○高橋政府参考人 お答えいたします。 経済団体連合会あるいはトラック運送業界から、基準緩和の認定を受けた車両にかかわる積載条件の緩和、この要望を受けているところでございます。 その内容でごさいますが、基準緩和の認定を受けた車両、例えばトレーラーで申しますと、基準というのは二十八トンまででございますが、これを超えて一定のトン数の最大の総重量、これにつきまして基準緩和の認定を受けた車両といったようなことになりますが
○高橋政府参考人 お答えいたします。 基準緩和の対象となります分割不可能な単体物品と申しますのは、一個の貨物が分割不可能ということでありまして、その重量とか寸法が一般の貨物自動車で運搬できる限度を超えている物品のことを言っております。 具体的な事例といたしましては、超重量物品である単体の鉄鋼製品、薄板のコイルでありますとか、厚板の鋼板のようなものでございます。それから超重量物品であります単体のコンクリート
○高橋政府参考人 お答えさせていただきます。 道路運送車両の保安基準につきまして、車両の安全確保のために、自動車の最大限の長さとか幅、高さ、総重量を規定しておりまして、このため、一般の貨物自動車におきましては、この保安基準に定める寸法、総重量等に関する規定に適合しなければ運行できないことになっております。 お尋ねの、一般の貨物自動車で運べないような分割不可能な重量物品を輸送する場合でございますが
○政府参考人(高橋朋敬君) お答えいたします。 郵便物の運送料金につきましては、今、先生御紹介ございましたように、委託法の五条一項に基づきまして、郵便物の運送原価に公正妥当な利潤を加えた金額を基準としなきゃいけないと書いてございまして、二項の方で、この基準は運輸大臣があらかじめ郵政大臣と協議して、運輸審議会に諮って定めるということになっております。要するに、基準を決めるということであります。 私